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2006/08/09
わかりやすい行政用語
地方独立行政法人 ちほうどくりつぎょうせいほうじん
基本的には、独立行政法人と同じである。
独立行政法人は、国の各省が所管する法人。地方独立行政法人は、地方公共団体が設立する法人。
で、どのように記載するかずいぶん迷ったのだが、ま、重なり合う部分も含めて、こちらにも書くことにした。「独立行政法人」のページをすでにお読みの人には、ちょっとくどい、と思われるかもしれないが。
法人のうち、地方独立行政法人法(平成15年7月16日法律第118号)第2条第1項に規定されるもの。←なんのこっちゃ、とお思いだろうが、一言で的確に表現するものが思いつかない…。
正直なところ、独立行政法人制度と同じく、何のためにできたのかよくわからない制度(と、個人的には思っている)。
■地方独立行政法人とは?
・地方独立行政法人法第2条第1項には、こう(↓)書いてある。
住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律の定めるところにより地方公共団体が設立する法人
……わかりましたか? ね、わかりました? ……本当に、わかりました?(苦笑)
・無理して一言で言うなら、「行政の実施する事業のうち、現業部門を切り離して行政とは別の法人格を持たせたもの」ということになるのではないか、と思う。
■地方独立行政法人の種類
@特定地方独立行政法人 と A特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人 の2つに分類される。
@地方特定独立行政法人とは?
・一言で言えば、「公益上とっても重要なお仕事をしていて、地方公共団体とは別法人と言っても、職員には地方公務員の身分が必要なくらい大切で責任あるお仕事をしている法人」のこと。
・ちなみに、地方独立行政法人法第2条第2項には、こう(↓)書いてある。
その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性及び公正性を特に確保する必要があるため、その役員及び職員に地方公務員の身分を与える必要があるものとして第七条の規定により地方公共団体が定款で定めるものをいう
A特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とは?
・一言で言えば、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人。それ以外に言うべき言葉なし。←投げやり?
■地方独立行政法人の業務内容・会計はこんな感じ
□地方独立行政法人の業務内容は?
・各独立行政法人の業務の範囲は個別法で定められている(独立行政法人通則法第27条)が、地方独立行政法人の場合は、地方独立行政法人法で業務の範囲が定められている。具体的には、次の5業務及びその附帯業務。(法第21条)
□地方独立行政法人の目標管理は?
・基本的には、独立行政法人と同じ。
・地方公共団体が、地方独立行政法人が達成すべき中期目標(3〜5年)を定め、地方独立行政法人は、この目標を達成するための計画を作成する必要がある。(法第25〜26条)
・また、地方独立行政法人は、この中期計画に基づき、事業年度ごとに事業計画(年度計画)を定め、その実績について、地方独立行政法人評価委員会の評価を受けなければならない。(法第27〜30条)
※地方独立行政法人評価委員会は、地方公共団体に置くことになっているもの。(法第11条)
□地方独立行政法人の会計はこんな仕組み。
・基本的には、独立行政法人と同じ。
・原則として、企業会計。(法第33条)
・ただし、必ずしも独自収入があるわけではないので、必要に応じ団体を設立した地方公共団体がお金を交付することができる。(法第42条)
■地方独立行政法人について思うこと
・独立行政法人制度と同じ。
・正直なところ、なんでこんな制度が必要なのかよくわからない。「確実に実施される必要がある業務だけど、地方公共団体が直接実施する必要がない業務」って定義自体がよくわからないし。
・「直接実施する必要がない」業務なら、法施行以前なら、真っ先に委託や民間譲渡を検討していたはずだ。行政が抱えるべき必要があるなら委託だし、行政が責任を手放してよいものなら民間譲渡である。これらの選択肢があるのに、新しく法律を作ってまで、選択肢を増やす必要があったのだろうか。民間でも行政でもないグレーゾーンが増えただけのような気がするのだが。行政が出資している外郭団体などとの差もよくわからないし。
・結局のところ、人件費や事業費を税金で賄っている独立行政法人であるのなら、あえて行政から切り離す必要性はなかったと思うのだが、ね。
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